温泉の定義
温泉法で定められている「温泉」とは、「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で下記に掲げる温度又は物質を有するものをいう」と定められています。
水蒸気やガスまで温泉と定義されることには少し驚きますが、ここのサイトで言う温泉は地中からゆう出する温水、鉱水と考えたいと思います。
●温度・・・温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上であること
●含まれる物質についての下記のとおり(※含有量は1キログラム中の表記)
・溶存物質(ガス性のものを除く。):総量1,000ミリグラム以上
・ 遊離炭酸(CO2):250ミリグラム以上
・ストロンチウムイオン(Sr++) :10ミリグラム以上
・ バリウムイオン(Ba++) :5ミリグラム以上
・リチウムイオン(Li+) :1ミリグラム以上
・フエロ又はフエリイオン(Fe++,Fe3+++) :<10ミリグラム以上/td>
・第1マンガンイオン(Mn++) :10ミリグラム以上
・水素イオン(H+):1ミリグラム以上
・臭素イオン(Br-):5ミリグラム以上
・沃素イオン(I-):1ミリグラム以上
・フッ素イオン(F-):2ミリグラム以上
・ヒドロヒ酸イオン(HAsO4--) :1.3ミリグラム以上
・メタ亜ヒ酸(HAsO2):1ミリグラム以上
・総硫黄(S)〔HS+S2O3--H2Sに対応するもの〕:1ミリグラム以上
・メタほう酸(HBO2):5ミリグラム以上
・メタケイ酸(H2SiO3):50ミリグラム以上
・重炭酸ソーダ(NaHCO3):340ミリグラム以上
・ラドン(Rn):20(100億分の1キュリー単位)以上
・ラヂウム塩(Raとして):1億分の1ミリグラム以上
上記のうち、どれか2点を満たすことが条件となります。
第2章では温泉の保護を目的とした、土地の掘削の許可や許可の有効期間、増掘又は動力の装置の許可について、第3章では温泉を公共利用する際の許可について書かれ、また温泉分析書と呼ばれる、温泉の成分、禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示についての規定も定められています。
第4章では諮問及び聴聞について、第5章では雑則、第六章では温泉法の違反者に対する罰則が規定されています。
温泉を利用するときにはこの温泉法を守らなければならないので、例えば自分の所有する土地であっても、掘削の許可や動力の装置の許可を都道府県知事に得なければなりませんし、不特定多数の人に利用してもらうためにも許可が必要となります。

